やっとわかった!クレジットカード払いで領収書がもらえない理由と収入印紙が貼られていないわけが
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最終更新日:2023年09月28日
支払い
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購入した商品やサービスの対価として発行される領収書。
会社の経費で落とすサラリーマンの方や、必要経費として確定申告で計上する個人事業主の方にとっては、必要不可欠な書面ですね。
しかしながら、クレジットカード払いで領収書の発行をお願いしたら「発行できません。」と断られる場合があります。
一体なぜなのか?
そこで今回は、クレジットカード払いにおける領収書の発行義務について詳しく解説していきたいと思います。
領収書の発行を断られた経験がある方や、現金払いからカード払いへの切り替えを考えている方は、ぜひご覧になってみてください。
目次
クレジットカード払いは領収書の発行条件を満たしていない
クレジットカード払いで領収書が発行されない理由はいたって簡単です。
それは、カード払いが領収書を発行するための ”条件” を満たしていないからです。
領収書というのは、「購入した商品やサービスの対価として発行される書面」だと冒頭でも述べましたが、実はこれには条件があります。
それは、「金銭の受渡しが直接あったかどうか」という事実です。
現金払いでは、当然金銭の受渡しがその場で行われていますが、クレジットカード払いではどうでしょう。
支払いをしているのはカード会社であって、お店とお客さんとの間では金銭の受渡しは行われていませんよね。
両者の間では、ただ単に商品の受渡しが行われているたけです。
これでは、領収書を発行するための条件としては不十分。お店側としても、領収書を発行する義務は発生しないということになります。
義務がないのなら、当然「領収書は発行できません。」と断ることができるというわけです。
それは領収書であって領収書ではない
「えっ?けど領収書をお願いしたらカード払いでも普通に発行してくれたんだけど・・・」
確かに多くの場合、お店にお願いすればカード払いでも領収書を発行してくれます。
発行する ”義務” がないだけで、発行してはいけないというわけではないですからね。
ただし、この場合に発行される領収書は、実は領収書であって領収書ではないのです。
国税庁のサイトには、このような記載があります。
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
表現がすごく堅いですが、要は
ということが書かれています。
見た目は領収書でも、お金の受領事実がないものは領収書ではないということですね。
収入印紙はどうなるの?
そうなると気になるのが、収入印紙の有無。
通常5万円を超える金額になると、領収書には「収入印紙」が貼られますが、領収書とみなされないカード払いだとどうなるのでしょうか?
これは当然、領収書ではないので収入印紙は貼られません。
たとえ、10万円だろうが100万円だろうが一緒です。金額の多少にかかわらず、収入印紙が貼られることはありません。
ここは比較的間違えやすいポイントなので、一応注意しておきましょう。
特に、お店を経営している方でアルバイトを雇っている場合は、無駄な印紙を貼ってしまわないよう教えておく必要がありそうですね。
「クレジットカード利用」の一文がない場合は領収書とみなす
通常カード払いで発行される領収書には、下図のような「クレジットカードを利用したことがわかる一文」が記載されています。
これは、領収書の二重発行を防止するために記載されているのですが、まれにお店側のミスで記載されていないことがあります。
このような場合は、たとえカード払いで発行された領収書であっても、領収書扱いとなります。
- 領収書の但書に「クレジットカード利用」との記載なし:領収書とみなされる
- 領収書の但書に「クレジットカード利用」との記載あり:領収書とはみなされない
というわけですね。
このことは、国税庁のサイトにも、
クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。
というように、きちんと明記されていることです。
まとめ
今回は、クレジットカード払いにおける領収書の発行義務と、収入印紙の有無について紹介してきました。
要点をまとめると、
- クレジットカード払いではお店側に領収書の発行義務はない。よって、領収書をお願いしても断られるケースもある。
- お店によってはサービスの一環として領収書を発行してくれる場合もあるが、それは領収書としてはみなされていない。
- カード払いで発行される領収書に収入印紙は貼られない。
- 領収書の但書に「クレジットカード利用」といったような記載がない場合は、領収書としてみなされる。
となります。
領収書が発行されるのはあくまで金銭のやり取りがあったときのみで、カード会社に立て替えてもらっているカード払いでは、ダメだということですね。
もし仮に、カード払いでも領収書が発行されたとしたらどうでしょう。
お店側は1つの商品に対して「お客さん」と「カード会社」の2ヵ所から支払いを受けたことになります。
これでは、経理上の食い違いや不正使用を疑われる可能性が発生してしまいます。
領収書は、お金を支払ったものにしか発行されない
せひ、覚えておいてくださいね。
以上、「やっとわかった!クレジットカード払いで領収書がもらえない理由と収入印紙が貼られていないわけが」についての紹介でした。
ちなみに、カード会社から送られてくる「利用明細書」やお店から発行される「レシート(お客様控え)」は、領収書の代わりにはなるのでしょうか。
気になりませんか?
その答えについては、下記をご覧になってみてください。