カード払いで領収書がもらえなかった!カード利用明細やレシートがあれば問題ない?経費計上したいけど領収書がない方は必見です。

公開日: : 最終更新日:2023年09月28日 支払い

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カード払いで領収書がもらえなかった!カード利用明細やレシートがあれば問題ない?経費計上したいけど領収書がない方は必見です。
クレジットカード会社から送られてくる「利用明細書」や、お店から渡される「レシート」。これって、領収書の代わりとして利用できるの?

会社の経費で落とすサラリーマンの方や、必要経費として確定申告で計上する個人事業主の方にとっては、非常に気になる内容だと思います。

そこで今回は、「利用明細書とレシートは領収書の代替にはなるのか?」ということについて解説していきたいと思います。

利用明細書やレシートは手元にあるけど領収書がない・・・。とお悩みの方はぜひご覧になってみてください。

クレジットカード払いでは領収書の発行義務はない

まずは基本的なことを少しだけ。

「利用明細書とレシートは領収書の代わりになるのか?」

この答えを探しているということはすでにご存知の方も多いと思いますが、クレジットカード払いではお店側に領収書を発行する義務は発生しません。

なぜなら、領収書とは「直接、金銭のやり取りがあった事実を証明する」ための書類だからです。

カード払いでお店に代金を支払っているのは、あくまで ”カード会社” 。

商品の受け渡しを行っているだけの利用者では、領収書を発行するための条件は満たしていないということになってしまいます。

発行条件を満たしていないのであれば、当然お店側も「領収書をください。」というお客さんからの要望を断ることができるというわけです。

お店によっては領収書を発行してくれない場合もある。

そこで出てくるのが、今回の質問内容。

「利用明細書とレシートは領収書の代わりになるのか?」というわけですね。

なお、クレジットカード払いにおける領収書の発行義務については下記で解説していますので、「もう少し詳しく知りたい」という方は、ぜひご覧になってみてください。

※当サイトはアフィリエイト・アドセンス広告を利用しています購入した商品やサービスの対価として発行される領収書。会社の経費で落とすサラリーマンの方や、必要経費として確定申告で計上する個人事業主の方にとっては...

利用明細書は領収書の代わりになる?

結論から先にいうと、カード会社から送られてくる利用明細書は、領収書の代わりにはなりません。

実は、この質問内容。国税庁のサイトにまるまる掲載されていることなんです。

【照会要旨】

法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。

言い回しがすごく硬いので非常にわかりづらいですが、要約すると、

カード会社が発行する利用明細書は、商品を販売したお店が作成した書類ではないので領収書の代わりにはなりません。

と書かれています。

はっきり「ダメだ」と明記されていますね。

そもそも、領収書というのは「金銭のやり取りがあった事実を証明するための書類」になるので、カード会社の利用明細書では根本的に役割が違っているかもしれませんね。

カード会社から送られてくる利用明細書は、あくまでカード会社が「代金を立て替えましたよ」という事実を示しているだけで、利用者が支払いをしたという証明にはならないということです。

「利用明細書があれば領収書がなくても問題ない」と思ってしまいがちですが、その認識は間違っていますので注意しておきましょう。

レシート(お客様控え)は領収書の代わりになる?

安心してください。

カード会社の利用明細書はダメでしたが、お店から渡されるレシートであれば領収書の代わりとして利用することができます。

実は、この質問についても国税庁のサイトで答えが掲載されているのです。と言いますか、先程抜粋した一文の続きに回答が載っています。

全文を抜粋すると、以下のようになります。

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」等には、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、4課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。

しかし” というところからが、今回の答えになるわけですが、要約すると、

クレジットカードを利用したらお店からレシート(お客様控え)が渡されるはずだが、そこには以下の5つの項目が記載されているのが一般的。

  1. 書類を作成した人やお店の名前
  2. カードを利用した年月日
  3. 取引内容(何を購入したか)
  4. 金額(いくらで購入したか)
  5. 書類を受取る者の氏名や名称 ← (なくても問題ない)

 
このような情報が記載された書類であれば、領収書の代わりとして認められる。

と書かれています。若干言い回しは変えていますが、内容はこのとおりです。

ここでは、明確に ”レシートなら領収書の代わりになる” とは書かれていませんが、「ご利用明細」等という記載がレシート(お客様控え)に該当しています。

お店から渡されるレシートさえあれば領収書がなくても問題ない。

これで、気軽にカード払いができるというものですね。

ちなみに、領収書を英語で言うと「receipt(レシート)」になります。レシートが領収書の代わりになるというのも、これでなんだか頷けますね。

領収書の代わりにはならないとは言え利用明細書を捨てるのは危険

領収書の代わりにはならないとは言え利用明細書を捨てるのは危険
カード会社が発行する利用明細書は領収書の代わりにはなりませんが、

  • カードを使った日
  • カードを使ったお店の名前
  • 利用金額

 
などの情報が記載されています。

残念ながら、取引内容の詳細については載っていませんが、それでも領収書に必要な要件のうち幾つかは満たしています。

なので、まったく役に立たないという訳ではないことを覚えておいてください。

安易に、「領収書の代わりにはならないから捨ててしまおう。」という考え方は危険です。

領収書などの書類は最大で7年間の保管が義務付けられていますが、年月が経てばレシートの印字は薄くなっていきます。

保管状態が悪いと、最悪 ”真っ白” になってしまうこともよくあることです。

税務調査が入ってレシートを見たらすべ真っ白だった・・・。これでは困ります。

個人的には、領収書やレシートが手元にあったとしても、利用明細書は捨てずに保管しておくことを強くおすすめします。

実際に、カード会社からの利用明細書だけで、税務職員から指摘を受けることなく税務調査をクリアしたという話もあるくらいですからね。

なおさら、捨てないほうが良いというものでしょう。

白色申告の場合は5年間。ただし、領収書以外の帳簿などは7年間の保管が必要。

まとめ

今回は、カード会社から送られてくる「利用明細書」やお店から渡される「レシート」は、領収書の代わりにはなるのか?ということについて紹介してきました。

要点をまとめると、

  • 利用明細書は商品を販売したお店が作成した書類ではないので、領収書の代わりにはならない。
  • レシートに「書類作成者名」・「利用日」・「取引内容」・「金額」の4つが記載されていれば、領収書の代わりになる。
  • レシートの印字は消えやすいので、きちんと保管しておく。(なるべく光や空気に触れさせないようにする)
  • 利用明細書にも大切な情報が記載されているので、捨てずに保管しておく。

 
となります。

一番のポイントは、カード会社の利用明細書では領収書の代わりにはならないという点。

一見すると問題ないようにも思えますが、利用明細書では、

  1. 取引内容の詳細がない
  2. 販売店が作成した書類ではない

という2点で要件不足となっています。

誤解している方も多いようですが、ここはしっかりと訂正しておきましょう。

以上、「カード払いで領収書がもらえなかった!カード利用明細やレシートがあれば問題ない?経費計上したいけど領収書がない方は必見です。」についての紹介でした。

 

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