必読!クレジットカードでブラックリストに載ってしまう5つの条件を徹底解説。これを読めばすべてがわかる

公開日: : 最終更新日:2023年09月28日 ブラックリスト

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必読!クレジットカードでブラックリストに載ってしまう5つの条件を徹底解説。これを読めばすべてがわかる
「延滞したらブラックリストに載ってしまうの?」
「ブラックリストに載せられるケースってどんな時?」
「もしも、ブラックリストに載ってしまったらどうなるの?」
「載ったブラックリストはいつになったら消えるの?」

クレジットカードを利用していれば、このような疑問を持つ方も多いはず。

そこで今回は、クレジットカードを含めたブラックリストに載せられる条件をはじめ、掲載期間や載ったらどうなってしまうのか?ということについて、詳しく紹介していきたいと思います。

目次

そもそもブラックリストなんてものは存在していない

まずは訂正から。

先程から、「ブラックリスト」と連呼していますが、実際にはそういったものがあるわけではないんです。

名前のイメージからすると、なんだか特定の人達だけを集めたようなリストや名簿でもあるんじゃないかと思われがちですが、そんなリストはどこにも存在していません。

個人信用情報機関に登録されている自身の信用情報に、延滞などの「事故情報」いわゆるブラック情報が記録として残ってしまうことを、俗に「ブラックリスト」と呼んでいるだけです。

事故情報が登録された状態 = ブラックリストに載った

ということですね。

ただ、やはり「ブラックリスト」と呼んだほうがわかりやすいので、以降も「ブラックリスト」と呼んでいきたいと思います。

個人信用情報機関とは一体何なの?

本題に入る前にもう一つ。個人信用情報機関についても軽く触れておきたいと思います。

個人信用情報機関とは、簡単に言うと「私たち一人ひとりの信用情報を管理している機関」のことです。

「住所・氏名・年齢・性別・生年月日・電話番号」といった基本的な情報はもちろんのこと

  • 勤務先
  • クレジットカードの利用状況
  • クレジットカードの契約年月日および解約年月日
  • キャッシングやローンなどの契約情報(返済・支払状況・利用残高など)
  • 過去の返済履歴

 
といった、あらゆる情報がここで管理されています。

現在、日本国内では大きく分けて以下の3つの機関があります。

  1. CIC(株式会社シー・アイ・シー)
  2. JICC(株式会社日本信用情報機構)
  3. KSC(全国銀行個人信用情報センター)

 
CICでは、クレジットカード会社や信販会社、JICCでは消費者金融や金融機関、KSCでは銀行や信用金庫が主に加盟していますね。

そして、これら3つの機関では、「CRIN(クリン)」と呼ばれる情報交流ネットワークシステムを利用して信用情報を共有しており、加盟会員(企業)や私たち消費者からの照会に応じて、信用情報の開示を行っています。

つまり、「CIC」に加盟しているカード会社の審査において、「JICC」に加盟している消費者金融での事故情報を、カード会社が確認できるということです。

ここではかなりざっくりと紹介しましたが、もう少し詳しく個人信用情報機関について知りたいという方は、下記で解説してますので是非ご覧ください。

※当サイトはアフィリエイト・アドセンス広告を利用していますブラックリストとは、個人信用情報機関に事故情報(ブラック情報)が登録されることである。クレジットカードを利用したり、お金を借りたりすると、常に ”ブラ...

ブラックリストに載ってしまう5つの条件とは?

それでは、個人信用情報機関に事故情報(ブラック情報)として登録される条件について見ていきたいと思います。

ブラックリストに載ってしまう代表的な事例としては、次の5つがあります。

  1. クレジットカードやローンの支払いをしていない
  2. 携帯電話端末の分割払いが滞っている
  3. 奨学金を返済していない
  4. 任意整理や自己破産などの債務整理を行った
  5. 代位弁済が行われた

1.クレジットカードやローンの支払いをしていない

クレジットカードの利用額やキャッシングで借りたお金を期日までに返済せず、”長期” に渡って「延滞」が続いた場合には、ブラックリストに載ってしまいます。

また、消費者金融や銀行などから借入するローンの返済が滞っている場合も、ブラックリストに載ってしまいます。

ようは、借りたお金を長い間返さないでいると、ブラックリストに載ってしまうということですね。

ブラックリストに載ってしまう具体的な期間(タイミング)はいつ?

最も肝心な部分ですが、一般的には3ヵ月以上の延滞が続くと事故扱いとなり、ブラックリストに載ると言われています。

ただ、カード会社が多く加盟している「CIC」では、”61日以上の延滞より掲載される” とありますので、延滞が2ヵ月を越えた時点でブラックリストに載ってしまう可能性もあります。

「なぜ、そんなに曖昧なのか?」

このように思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、一番の理由はカード会社の「さじ加減」によるところが大きいためです。

ブラックリストに載る” というのは、信用情報機関が独自に調査をして勝手に載せているのではなく、「カード会社からの連絡」を受けて、はじめて事故情報として登録しています。

ですので、たとえ延滞が3ヵ月を越えていなかったとしても、カード会社が連絡をすれば、2ヶ月でもブラックリストに載ってしまうということです。

「ブラックリストに載るタイミングは、カード会社のさじ加減で決まる」ということを、覚えておいてくださいね。

遅延ならブラックリストには載らない?

長期間にわたって支払いをしていない延滞とは違い、代金の返済日から数日遅れで支払いをする「遅延(ちえん)」。

これなら、問題はないのでしょうか?

「ついうっかり入金するのを忘れていた」あるいは「会社の事情によって給料の振込みが遅れた」なんてことは、誰にでも起こりうることですからね。

このあたりは、気になる方も多いはずです。

結論を言いますと、”常習的” でなければブラックリストに載ることはありませんので、安心してください。

ただし、あくまで程度の軽い支払いの遅れにかんしてだけです。具体的には、年に1回~2回程度の遅延ですね。

それを超える年間3回以上の支払いの遅れがあった場合は、「何か事情でもあったのだろう」といった温情措置はとられず、常習的と見なされ金融事故扱いとなってしまいます。

「数日遅れなら問題ないだろう」とは思わず、度重なる遅延にはくれぐれも注意してくださいね。

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2.携帯電話端末の分割払いが滞っている

最近の携帯電話やスマートフォン端末は、非常に高額なものが多く、分割払いで購入している方も少なくありませんが、支払いを滞納してしまうとブラックリストに載ってしまいます。

なんとなく、携帯料金なら滞納しても問題ないようにも感じますが、これは大きな間違いです。

確かに、純粋な「通話料や通信料」だけの滞納であれば、信用情報とは関係ないのでブラックリストに載ることはありません。端末を一括購入した場合なんかもそうですね。

ですが、端末を分割払いで購入していた場合は、「割賦販売」となりますので、滞納すれば信用情報に登録されてしまいます。

クレジットカードの分割払いやローンと同様、2~3ヵ月以上の延滞が続くとブラックリストに載ってしまうので注意してくださいね。

3.奨学金を返済していない

奨学金についても、3ヵ月以上の延滞が続くとブラックリストに載ってしまいます。

以下は、日本学生支援機構から抜粋した一文です。

個人信用情報の取り扱いに関する同意書を提出していただいている方のうち、現在奨学金を返還されている方は、延滞3か月以上の場合に個人信用情報機関に個人情報が登録されます。

延滞が3ヵ月以上続くとブラックリストに載ると、しっかり書かれていますね。

ちなみに、「個人信用情報の取り扱いに関する同意書」は、日本学生支援機構が個人信用情報機関である「KSC」に加盟した、平成20年11月から提出が必須となっています。

当然、提出しなければ奨学金を利用することはできません。

平成20年10月以前に奨学金の契約をした人は任意提出

実はこの書類、平成20年10月以前に奨学金の契約をしている方にも郵送されているんです。

ですが、この場合は強制ではなく ”任意提出” となっていますので、同意しなくても問題ありません。

仮に同意した場合は、3ヵ月以上の延滞をするとブラックリストに載ってしまいますので注意してくださいね。

もし、自分が「個人信用情報の取り扱いに関する同意書」に同意しているのか知りたいという方は、日本学生支援機構に電話すれば教えてくれますので、気になる方は確認してみてください。

4.任意整理や自己破産などの債務整理を行った

借りたお金が返済できずに債務整理(さいむせいり)の手続きを行った場合も、ブラックリストに載ってしまいます。

債務整理には、「自己破産・任意整理・個人再生・特定調停」といったいくつかの種類があります。

それぞれ簡単に説明すると、

自己破産現在ある借金がすべて免除される
任意整理裁判所を介さず、利息や毎月の支払いを減額してもらう
個人再生借金を減額してもらい、長期の分割払いにしてもらう
特定調停裁判所が仲裁役となり、利息や毎月の支払いを減額してもらう

 
となります。

過払い請求はブラックリストには載らない

以前は、過払い請求をすると「過払い請求をした」という情報が個人信用情報に登録されていましたが、金融庁の指導により2010年4月に「契約見直し」情報の登録は廃止されました。

なので、現在は過払い請求をしたとしてもブラックリストに載ることはありません。すでに登録されている「契約見直し」情報についても、削除されます。

ただし、過払い請求でブラックリストに載らないのは、すでに ”完済” している場合だけです。

返済途中で過払い請求をしても借金がまだ残っていた場合は、ブラックリストに載ってしまいますので注意してくださいね。

5.代位弁済が行われた

契約者が借金を返済できなくなってしまったときに、保証会社や連帯保証人が代わりに借金を返済する「代位弁済」。

こちらも、ブラックリストに載ってしまいます。

ちなみに、「代位弁済」が行われた後の借金返済は、借入した金融機関ではなく保証会社になります。

「代位弁済」が行われる代表的なケースとしては、住宅ローンがあげられますね。

公共料金を延滞してもブラックリストには載らない

電気・ガス、水道などの公共料金を延滞した場合、ブラックリストに載ってしまうのかと心配になる方もいらっしゃるかと思いますが、これは大丈夫です。

電力会社やガス会社などは、個人信用情報機関の会員ではないので、延滞してもブラックリストに載ることはありません。

また、公共料金以外にも、

  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 各種保険
  • 医療費
  • NHK料金

 
についても、ブラックリストに載ることはありません。

カード払いにしている場合はブラックリストに載る

公共料金を延滞してもブラックリストには載らないと言いましたが、これは支払方法を「口座振替」や「請求書支払い」にしている場合だけです。

支払方法をクレジットカード払いにしている場合は、通常のカード利用と同じように、延滞すればブラックリストに載ってしまいます。

延滞してもブラックリストには載らない = 支払方法が口座振替や請求書支払いの場合

ということですね。

もちろん、医療費やNHK料金なども同様です。カード払いの状態で延滞すれば、ブラックリストに載ってしまいます。

各種料金をカード払いにしている方は、くれぐれも注意してくださいね。

支払いがどうしても心配だ」という方は、早めに口座振替あるいは請求書支払いに切り替えておきましょう。

そうすれば、ブラックリストに載ることはありませんよ。

ブラックリストに載るとどうなってしまう?

では、実際にブラックリストに載ってしまうと、今後どのような影響が出てくるのでしょうか。

ほぼすべての金融取引ができなくなってしまう

一言で言うならこれです。

ブラックリストに載ると、その情報を参照したカード会社や金融機関は、その人のことを「経済的に信用が低い」と判断します。

となると当然、融資を受けるのは絶望的となり、すべて断られる結果となってしまいます。

代表的な事例をあげるとすれば、

  • 新しいクレジットカードが作れなくなる
  • すでに持っているクレジットカードが利用停止、あるいは強制解約になる可能性がある
  • キャッシングなどの借入ができなくなる
  • 住宅ローンや自動車ローンなどが組めなくなる
  • 商品の分割購入ができなくなる

 
などがあります。

どれをとっても、利用できないと困ることばかりですね。

ブラックリストはいつになったら消える?

では、一度載ってしまったブラックリストは、いつになったら消えるのでしょうか。

「ひょっとして一生消えないとか・・・」こんな風に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、その点については大丈夫です。

一定期間” が経過すれば消えますので安心してください。もちろん、手続きなどの必要はありません。自動的に消えます。

一定期間とは具体的にはいつまで?

ブラックリストが消える期間については、すべて一律というわけではなく、ブラックリストに載った理由や個人信用情報機関によって変わってきます。下記参照

CIC(株式会社シー・アイ・シー)
事故情報登録期間
延滞完済から5年間
強制解約登録されない
自己破産免責から5年間
任意整理登録されない
個人再生登録されない
特定調停登録されない

JICC(株式会社日本信用情報機構)
事故情報登録期間
延滞完済から1年間
強制解約登録から5年間
自己破産免責から5年間
任意整理登録から5年間
個人再生完済から5年間
特定調停発生日から5年間

KSC(全国銀行個人信用情報センター)
事故情報登録期間
延滞完済から5年間
強制解約登録されない
自己破産免責から10年間
任意整理登録されない
個人再生完済から10年間
特定調停完済から5年間

 
ブラックリストが消えるまでには、最低でも5年間は必要ということですね。

中でも注意したいのが、延滞によってブラックリストにのった場合。これは、延滞した日から数えての5年間ではなく、「返済を終えた日」からの5年間です。

なので、借りたお金を返済していない状況では、5年経っても10年経ってもずっとブラックリストに載ったままとなってしまいます。

その他の事故情報についても、基本 ”解消” したときを起点としていますので、現在進行の場合はカウントされません。

ブラックリストに載っても金融取引ができないだけ

ブラックリストに載ったことによる今後の影響について気になる方も多いと思いますが、ブラックリストに載って支障がでてくるのは、ローンやキャッシングなどの金融取引だけです。

それ以外の生活においては、まったく影響はありませんので安心してください。

  • ブラックリストに載ったことで勤務先に知られてしまう。
  • 就職活動が不利になってしまう。

 
と言ったようなことにはなりません。

また、「家族や兄弟、親戚のクレジットカード取得に影響するのか?」と、心配になる方もいらっしゃるかもしれませんが、その心配もいりません。

個人信用情報機関に登録されている情報は、あくまでも個人のものでしかなく、他の人には関係のないことです。

ただ、家族カードを発行する時や、専業主婦あるいは20歳未満の子供がカードを作る場合には、配偶者または親としての位置づけとなるため、影響がでてくる可能性はあります。

また、銀行や金融機関に勤めている方の場合も、影響がでてくるかもしれませんね。

自分がブラックリストに載っているかを調べる方法

「クレジットカードに何度申し込みをしても審査に落ちてしまう。ひょっとして、ブラックリストに載っているのかな?」

こういった場合には、個人信用情報機関に依頼して、自分の信用情報を開示(確認)するのが一番です。

開示方法は非常に簡単ですが、各機関によって多少の違いがありますので下記を参考にして行ってみてください。

CIC(株式会社シー・アイ・シー)での開示方法

CICでの開示方法は、以下の4つの中から選ぶことができます。

  1. パソコンで開示
  2. スマートフォンで開示
  3. 郵送で開示
  4. 窓口で開示

 
利用手数料・受付時間・支払方法は以下のとおり

開示方法利用手数料受付時間支払方法
パソコン1,000円(税込)※18:00~21:45
(年末年始も利用可)
クレジットカード決済
(1回払い)
スマートフォン1,000円(税込)※18:00~21:45
(年末年始も利用可)
クレジットカード決済
(1回払い)
郵送1,000円(税込)定額小為替証書※2
窓口500円(税込)月~金
(土・日・祝日・年末年始は受付不可)
10:00~12:00
13:00~16:00
現金払い

※1 初回開示から96時間以内に再開示を行った場合の手数料は無料
※2 郵便局またはゆうちょ銀行で発行

開示方法は、3つの機関のうちで最も多いですね。

JICC(株式会社日本信用情報機構)での開示方法

JICCでの開示方法は、以下の3つの中から選ぶことができます。

  1. スマートフォンで開示
  2. 郵送で開示
  3. 窓口で開示

 
利用手数料・受付時間・支払方法は以下のとおり

開示方法利用手数料受付時間支払方法
スマートフォン1,000円(税込)24時間365日
(メンテナンス時間を除く)
クレジットカード決済(1回払い)
コンビニ払い
金融機関のATMでの支払い
オンラインバンキング(ペイジー対応に限る)
郵送1,000円(税込)クレジットカード決済(1回払い)
定額小為替証書
窓口500円(税込)月~金
(祝日・年末年始を除く)
10:00~16:00
現金払い

カード払い以外は、支払手数料161円が別途必要

パソコンで開示することはできませんが、スマートフォンからなら開示可能ですので、手軽にできるかと思います。

KSC(全国銀行個人信用情報センター)での開示方法

KSCでの開示方法は、センターへの郵送による申込みのみとなっています。以前は、窓口での情報開示も行っていましたが、平成23年に終了したため現在では対応していません。

利用手数料・受付時間・支払方法は以下のとおり

開示方法利用手数料受付時間支払方法
郵送1,000円(税込)定額小為替証書

 
開示方法が、他の2つとは違い郵送のみとなるので、少々面倒くさいですね。

開示した信用情報(信用情報開示報告書)の見方は?

それでは、簡単にですが開示した信用情報の見方について紹介したいと思います。

今回は、クレジットカード会社が多く加盟している「CIC」を例にとって説明します。

「CIC」では直近24ヵ月間のクレジットカードの返済履歴を見ることができ、各月の返済状況は「$」や「A」などのアルファベットで確認することができます。

例えば、「$」マークが表記されていれば「きちんと返済をしている」という意味になり、「A」マークが表記されていれば「支払いが遅れている」という意味になります。

簡単ですね。

その他のアルファベット表記と内容については、以下のとおりです。

アルファベット表記詳細内容
請求どおり(もしくは請求額以上)の入金があった
P請求額の一部が入金された
R本人以外から入金があった
A本人の事情で約束の日に入金がなかった(未入金)
B本人の事情とは無関係の理由で入金がなかった
C入金されていないが、その原因がわからない
請求もなく入金もなかった(例:クレジットの利用がない場合)
空欄クレジット会社等から情報の更新がなかった(例:クレジットの利用がない場合)

 
お手持ちの開示情報と照らし合わせて確認してみてくださいね。

そして、肝心のブラックリストに載ってしまったかどうかについては、「お支払いの状況」というカテゴリ内にある ”返済状況” で確認することができます。

ここに「異動」と表記されていた場合は、ブラックリスト入しているということになってしまいます。

もっと詳しく知りたいという方や、「JICC」や「KSC」での開示報告書の見方についても知りたいという方は、下記で紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。

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まとめ

今回は、クレジットカードを含めたブラックリストに載ってしまう条件や掲載期間などについて紹介してきました。

要点をまとめると、

  • ブラックリストとは、個人信用情報機関に事故情報が登録された状態のことを言う
  • 延滞が3ヵ月を超えるとブラックリストに載ってしまう。CICでは61日以上の延滞で載る可能性もある。
  • 携帯端末を分割購入している場合は、3ヵ月以上の延滞でブラックリストに載ってしまう。
  • 奨学金の返済を、3ヵ月以上滞納するとブラックリストに載ってしまう。
  • 債務整理を行うとブラックリストに載ってしまう。ただし、過払い請求については、完済済みの場合に限りブラックリストには載らない。
  • 住宅ローンなどで代位弁済が行われると、ブラックリストに載ってしまう。
  • 数日遅れの軽い遅延(延滞)が、年に1~2回程度ならブラックリストに載ることはない。
  • 公共料金や税金、各種保険の支払いに遅れてもブラックリストには載らない。ただし、支払方法をカード払いにしていれば、ブラックリストに載ってしまう。
  • ブラックリストに載ると、クレジットカードの新規発行やローンなどの借入が一切できなくなる。期間は最低でも5年間。
  • ブラックリストに載っても、金融取引以外で生活に支障がでることはない。
  • 自分の信用情報は、各機関に開示請求することで簡単に確認することができる。

 
となります。

ブラックリストに載るというのは、社会的信用を失うのと同じことです。そして、一度登録されたブラックリストは、自力で消すことはできず長い期間が必要になります。

止む終えない事情がある場合は仕方ありませんが、回避できるのであればそれが一番です。

ブラックリストに載ったあとにいくら後悔しても手遅れとなってしまいますので、載った後のことをじっくり考えてから対処するようにしてくださいね。

以上、「必読!クレジットカードでブラックリストに載ってしまう5つの条件を徹底解説。これを読めばすべてがわかる」についての紹介でした。

 

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